青色申告をスマホでe-Taxする方法【65万円控除の注意点】

確定申告

この記事のポイント

  • スマホとマイナンバーカードがあれば、青色申告書の e-Tax送信はできる
  • 65万円控除には 複式簿記の帳簿と、貸借対照表を含む決算書 が必要
  • e-Taxで提出すること自体が 65万円控除の要件のひとつ
  • 帳簿づくりはスマホだけだと厳しく、会計ソフトの利用が現実的

1. 結論

青色申告も、スマホとマイナンバーカードを使えばe-Taxで申告書を送信できます。確定申告書等作成コーナーがスマホ画面に対応しているためです。

ただし注意したいのは 65万円の青色申告特別控除 です。送信をスマホでするだけでは足りず、その前提として 複式簿記による帳簿づけと、貸借対照表を含む決算書の作成 が必要になります。この帳簿づくりはスマホ単体では負担が大きいため、会計ソフトで整えるのが実際的です。

2. 30秒で判断する

  • 申告書の送信だけスマホでしたい → スマホとマイナンバーカードで可能
  • 65万円控除を受けたい → 複式簿記の帳簿+決算書+e-Tax提出が必要
  • 帳簿づけが不安 → 会計ソフトで決算書まで作るのが近道
  • 控除額にこだわらない → 10万円控除なら単式簿記でも可

3. 65万円控除の3つの条件

青色申告特別控除で65万円を受けるには、次を満たす必要があります。

条件 内容
複式簿記 仕訳帳・総勘定元帳などを複式簿記で記帳する
決算書の添付 貸借対照表と損益計算書を申告書に添付する
期限内申告 申告期限(原則3月15日)までに提出する
e-Tax または電子帳簿保存 e-Taxで提出する、または優良な電子帳簿の保存を行う

上3つ(複式簿記・決算書・期限内)を満たすと55万円控除、そこに e-Taxでの提出 が加わると65万円控除になります。つまりスマホでのe-Tax提出は、65万円控除の条件を満たす手段のひとつです。

4. スマホ申告に必要なもの

  • マイナンバーカード(利用者証明用・署名用の暗証番号も)
  • マイナンバーカードの読み取りに対応したスマホ
  • マイナポータルアプリ
  • 複式簿記でつけた帳簿と、貸借対照表を含む決算書

スマホでのカード読み取りやマイナンバーカードの基本は 確定申告をスマホでマイナンバーカードを使ってする方法 で詳しく整理しています。

5. 申告までの流れ

5-1. 事前準備

青色申告をするには、事前に「青色申告承認申請書」を提出しておく必要があります。提出していない場合は、その年は白色申告になります。

5-2. 帳簿と決算書をつくる

日々の取引を複式簿記で記帳し、年末に貸借対照表と損益計算書を作成します。ここを会計ソフトで進めると、決算書まで自動で整います。具体的な流れは freeeで確定申告する流れを個人事業主向けに整理マネーフォワードの使い方を初心者向けに整理 が参考になります。

5-3. 作成コーナーで入力してスマホ送信

国税庁の確定申告書等作成コーナーに決算書の数字や所得・控除を入力し、マイナンバーカードを読み取って送信します。送信後はメッセージボックスで受信通知を確認できます。

6. スマホだけで完結する?

申告書の入力と送信はスマホで完結できます。一方で、65万円控除に必要な 複式簿記の帳簿づけと決算書の作成 をスマホの手入力だけで行うのは現実的ではありません。仕訳の自動化や決算書の自動作成ができる会計ソフトを使い、できあがった決算書の数字を作成コーナーに入れていくのが、もっとも負担の少ない進め方です。オンラインでの青色申告全般は 青色申告をオンラインで提出する方法 もあわせてご覧ください。

7. よくある疑問

スマホ申告だと控除額が減る?

減りません。要件さえ満たせば、スマホからのe-Taxでも65万円控除を受けられます。

カードリーダーは必要?

マイナンバーカード対応のスマホがあれば、パソコン用のカードリーダーは不要です。

青色申告承認申請を出していない年は?

その年は青色申告できず、特別控除も受けられません。翌年以降に向けて早めに申請書を出しておきましょう。

8. まとめ

青色申告はスマホとマイナンバーカードでe-Tax送信ができ、e-Tax提出は65万円控除の要件のひとつです。ただし控除を受けるには複式簿記の帳簿と決算書が前提になります。帳簿づくりは会計ソフトで整え、できた数字をスマホの作成コーナーに入力して送信するのが現実的な流れです。

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9. 一次情報(出典)


※控除の要件は個別事情で変わります。記載は2026年時点の情報です。判断に迷う場合は 国税庁公式 の情報や税務署・税理士への確認も検討してください。

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