副業の確定申告は20万円から?会社員が申告する基準を整理

確定申告

この記事のポイント

  • 会社員の副業は、副業の 所得 が年20万円を超えると確定申告が必要
  • 「20万円」は 収入ではなく所得(収入 − 経費)で判定する
  • 20万円以下でも 住民税の申告は別途必要。所得税の申告不要とは別の話
  • 経費を正しく集計すれば所得を抑えられる。会計ソフトで管理すると楽

1. 結論

給与を1か所からもらっている会社員が副業をしている場合、副業の所得が年20万円を超えると確定申告が必要です。逆に20万円以下なら、所得税の確定申告は原則不要です。

ただし注意点が2つあります。判定は「収入」ではなく「所得」であること、そして20万円以下でも住民税の申告は必要だということ。この記事で整理します。

2. 20万円ルールの正しい意味

よく言われる「副業20万円」は、正確には次の条件です(国税庁 No.1900)。

  • 1か所から給与を受け、年末調整が済んでいる
  • 給与・退職所得以外の 所得 の合計が年20万円を超える → 確定申告が必要

ここでの20万円は 所得(=収入 − 必要経費)です。たとえば副業の売上が30万円でも、経費が12万円なら所得は18万円なので、20万円以下という判定になります。なお20万円は「申告が必要かどうか」の基準であって非課税枠ではありません。医療費控除などで確定申告をする場合は、20万円以下の副業所得も含めて申告します。

3. 「収入」と「所得」の違い

用語 意味
収入 売上・報酬の総額 30万円
必要経費 その収入を得るためにかかった費用 12万円
所得 収入 − 必要経費 18万円

20万円の判定は「所得」で行うため、経費を漏れなく計上することが大切です。経費の考え方は 個人事業主が自宅を経費にする方法 も参考になります。

4. 20万円以下でも住民税の申告は必要

見落とされがちなのが住民税です。「副業20万円以下なら申告不要」は 所得税の話 であり、住民税には20万円ルールがありません

つまり、副業の所得が20万円以下で所得税の確定申告をしない場合でも、お住まいの自治体に住民税の申告が必要です。確定申告をすれば住民税の情報も自治体に共有されるため、別途の住民税申告は不要になります。住民税の位置づけは 個人事業主が払う税金の種類を一覧で整理 も参照してください。

5. 確定申告が必要になる主なケース

  • 副業の 所得 が年20万円を超える
  • 2か所以上から給与を受けていて、一定の条件に当てはまる
  • 医療費控除やふるさと納税などで 還付 を受けたい(この場合は20万円以下でも申告した方が得なことがある)

還付目的で申告する場合は、副業所得が20万円以下でもまとめて申告することになります。

6. 申告に向けてやること

  • 収入と経費を記録する:報酬の入金と、仕事に使った費用を分けて管理
  • 所得区分を確認する:副業の内容により事業所得・雑所得などに分かれる
  • 会計ソフトで集計する:収入・経費を自動で集計すれば所得計算がスムーズ

副業の規模が大きくなってきたら、確定申告アプリで管理するのが効率的です。選び方は 個人事業主の確定申告アプリの選び方 を参考にしてください。提出はe-Taxが便利で、手順は 確定申告のe-Taxアプリの使い方と必要なものを整理 にまとめています。

7. よくある疑問

副業が会社にバレない方法は?

住民税の納付方法を「自分で納付(普通徴収)」にできる場合があります。ただし自治体の運用によります。副業が就業規則で許可されているかも事前に確認しましょう。

経費にできるものは?

副業のために使った費用(通信費、消耗品、仕事用の機材、按分した自宅費用など)が対象です。プライベートと共用のものは按分して計上します。

事業所得と雑所得はどう違う?

社会通念で判断されますが、令和4年の通達改正以降は 帳簿書類の保存があれば、おおむね事業所得 と扱われるのが基本です(逆に帳簿がないと雑所得になりやすい)。事業所得なら青色申告の特典が使える可能性があります。なお、業務に係る雑所得で前々年の収入が300万円を超える人は、書類の保存義務があります。判断に迷う場合は税務署や税理士に確認しましょう(参照:国税庁 No.1500 雑所得)。

8. まとめ

会社員の副業は、副業の所得が年20万円を超えると確定申告が必要です。判定は収入ではなく所得(収入 − 経費)で行い、20万円以下でも住民税の申告は別途必要です。経費を正しく集計して所得を把握するために、会計ソフトでの管理がおすすめです。

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9. 一次情報(出典)


※申告の要否や所得区分は個別事情で変わります。住民税の徴収方法の取扱いは自治体により異なります。判断に迷う場合は 国税庁公式 の情報や税務署・お住まいの市区町村・税理士への確認も検討してください。

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