この記事のポイント
- 事業に使う車の自賠責・任意保険は 経費にできる(科目は損害保険料)
- プライベート兼用なら 事業使用割合で家事按分 した分だけが経費
- ガソリン代・自動車税・車検・駐車場なども按分して経費にできる
- 按分の基準(走行距離・使用日数など)と根拠の記録を残しておく
1. 結論
事業に使う車の自動車保険は、自賠責保険・任意保険ともに経費にできます。勘定科目は「損害保険料」が基本です。ただしプライベートでも使う車なら、事業で使っている割合分だけを 家事按分 して計上します。
この記事では、保険料を含む車関連費用の経費処理と、按分の考え方を整理します。
2. 自動車保険の経費処理
2-1. 科目は「損害保険料」
自賠責保険料・任意保険料は「損害保険料」で計上します。車の維持費をまとめて管理したい場合は「車両費」に含めても構いません(どちらかに決めたら継続して使います)。
2-2. 複数年契約のときの注意
- 自賠責保険:契約が複数年でも、支払った年に一括で経費計上できるのが実務上の扱い
- 任意保険:1年契約なら支払った年に全額計上。複数年分を前払いした場合は「長期前払費用」として、各年に按分する
3. 車関連で経費にできるもの
| 費用 | 主な科目 |
|---|---|
| 自賠責・任意保険料 | 損害保険料(または車両費) |
| ガソリン代 | 車両費/旅費交通費 |
| 自動車税・自動車重量税 | 租税公課 |
| 車検費用 | 車両費(自賠責は損害保険料、印紙代は租税公課に分けることも) |
| 修理・メンテナンス | 車両費/修繕費 |
| 駐車場代 | 地代家賃/旅費交通費 |
| 車両本体(10万円以上) | 減価償却費 |
| ローンの利息 | 利子割引料(元金の返済は経費にならない) |
車両本体の扱いは 車の減価償却の計算方法をわかりやすく整理 で詳しく解説しています。
4. 家事按分の考え方
プライベートと兼用の車は、事業で使った割合分だけを経費にします。これを家事按分といいます。根拠は所得税法施行令96条で、国税庁 タックスアンサー No.2210 に示されています。
- 按分基準の例:事業の走行距離 ÷ 総走行距離、または事業で使う日数の割合
- 計算例:月1,000kmのうち事業利用が700kmなら、保険料やガソリン代の70%を経費に計上
按分は「根拠を説明できる」ことが大切
割合に決まった正解はありませんが、業務に必要な部分を 明らかに区分できること が求められます。走行記録や使用日数のメモなど、後から説明できる材料を残しておきましょう。自宅の家賃・光熱費の按分は 個人事業主が自宅を経費にする方法 も参考になります。
5. よくある疑問
プライベートでもよく使う車は経費にできない?
できます。ただし全額ではなく、事業使用割合分だけです。事業利用がごくわずかな場合は、按分しても経費になる額は小さくなります。
生命保険料は経費になる?
事業用車の損害保険料は経費ですが、個人の生命保険料や地震保険料は経費ではなく「所得控除」で扱います。混同しないよう注意しましょう。
ローンで買った車の支払いは?
経費になるのは利息部分のみです。元金の返済は借入金の返済であり、経費にはなりません。車両本体は減価償却で数年に分けて計上します。
6. まとめ
事業に使う車の自動車保険は、損害保険料として経費にできます。プライベート兼用なら事業使用割合で家事按分し、ガソリン代・自動車税・車検なども同様に按分します。按分の根拠を記録に残しておくことが、安心して経費計上するためのポイントです。
次に読むなら、
- 車の減価償却: 車の減価償却の計算方法をわかりやすく整理
- 自宅を経費にする: 個人事業主が自宅を経費にする方法
- 会計ソフトの選び方: 個人事業主初心者向け会計ソフトの選び方
7. 一次情報(出典)
※経費の判断や按分は個別事情で変わります。記載は2026年時点の情報です。判断に迷う場合は 国税庁公式 の情報や税務署・税理士への確認も検討してください。

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